よくある質問

①ミニボート関係

Q.ミニボートとは?

A.長さ(登録長)が3メートル未満、エンジンやモーターの出力が1.5kW未満のボートのことを【ミニボート】と呼びます。ミニボートはボート免許不要、船舶検査も不要なため手軽に始められます。また船上から水面までの距離が近いので、釣りを始めいろいろな遊びに最適です。
(通常、登録長は全長×0.9です。)

Q.予備検査とは?

A.船舶安全法第6条の規定に基づき、製品の製造の段階で検査を行い、船舶所有者が船舶検査を受ける際の合理化、効率化を図ります。
予備検査の対象となる主な品目は、小型船舶の船体、機関、操舵設備、電気設備などであり、検査に合格すると証印を付すほか、申請により予備検査合格証明書を交付します。
小型船舶の船体、機関などについては、新しく製造するときばかりでなく、改造・修理または整備を行うときも予備検査を受けることができます。

Q.検査制度とは?

A.船舶安全法において、船舶の設計・製造段階から廃船に至るまでの間、船舶が航行するために必要な構造、設備などが技術基準に適合しているかを国などが確認をしています。
総トン数20トン未満の船舶を「小型船舶」といい、小型船舶の検査と登録は日本小型船舶検査機構(JCI)が国の代行機関として実施しています。
検査に合格した小型船舶に対しては、最大搭載人員などの航行上の条件を定めた「船舶検査証書」、船検の時期などが記載された「船舶検査手帳」及び船舶の両舷に貼り付けて船検に合格したことを表示する「船舶検査済票」1組が交付されます。

Q.検査の種類

A.下記の通りです。
定期検査 初めて船舶を航行させるとき、または船舶検査証書の有効期間が満了したときに受ける精密な検査で、一般のプレジャーボートは6年ごとに受検します。
中間検査 定期検査と定期検査との間に受ける簡易な検査です。一般のプレジャーボートは、定期検査後3年目に受検します。
臨時検査 改造、修理または設備の新替えなどを行ったときに受ける検査です。
臨時航行検査 船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査です。

Q.長さ3m未満で推進機関の出力1.5KW(約2馬力)未満の船舶は免許不要と聞きました。詳しく教えてください。

A.船の長さ3m未満※1で推進機関の出力1.5kW未満※2の小型船舶(ミニボート)は、船舶検査は不要です。
ただし、2馬力の船外機に船位保持用の電動船外機(エレキ)を併設して合計の出力が1.5kW以上の場合は、検査が必要となります。
また、推進機関の出力が1.5kW未満であっても、プロペラによる人の身体の傷害を防止する構造を有するもの※3でなければ、小型船舶操縦士免許が必要となります。
1 船の長さとは全長ではなく登録長です。通常、登録長は全長×0.9です。
2 1馬力=0.7355kW、1.5kWは2.039馬力ですので、2馬力船外機は1.5kW未満です。
3 「プロペラによる人の身体の傷害を防止する構造」とは、非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギアなどのプロペラの回転を直ちに停止することができる装置またはプロペラガードです(電動船外機を除く)。

Q.長さ3m未満で推進機関の出力1.5kW(約2馬力)未満の船舶は検査不要とのことですが、推進用の船外機(出力1.5kW未満)以外に船位保持用の補助推進機関(電動船外機)を追加した場合はどうなりますか?

A.合計の出力が1.5kW(約2馬力)以上となる場合には、検査が必要となります。
推進用の船外機と船位保持用の補助推進機関(電動船外機)の合計の出力が1.5kW未満であれば検査不要です。合計の出力が1.5kW以上となる場合には、検査が必要となります。

Q.長さ3m未満ですが5馬力の船外機を搭載して検査を受けています。
5馬力船外機を一時的に2馬力(1.5kW未満)のものに取り換えて使用する場合、船舶検査証書を返納する必要がありますか?また、再び5馬力船外機を搭載する場合、再び検査を受けることになりますか?

A.2馬力船外機への換装が一時的なものである場合には、船舶検査証書を返納する必要はありません。
一時的なものであれば、換装の都度、検査を受ける必要はありません。しかし、恒久的に2馬力に変更する場合、船舶検査証書の返納(廃船)届の手続をお願いします。

Q.最大搭載人員は子供も1人として数えるのですか?

A.1歳未満の乳児は算入しません。国際航海に従事しない船舶は、1歳以上12歳未満子供2人をもって1人に換算します。12歳以上は1人です。
12歳未満の子供は子供用救命胴衣の常時着用が義務付けられていますので、必ず着用させてください。

②法定備品関係

Q.最大搭載人員は4名ですが、2名しか乗らないときは救命胴衣も2個だけ積めばよいですか?

A.小型のプレジャーボートでは、実際に搭載している人員分の救命胴衣を備えていれば航行できます。。
小型のプレジャーボートにおいては、実際に搭載している人員と同数の救命胴衣以外のものは一時的に陸上に保管することが認められていますので、実際に搭載している人員分の救命胴衣を備えていれば航行できます。ただし、特殊小型船舶(水上オートバイ)については救命胴衣の常時着用が義務付けられており、また一般の小型船舶であっても12歳未満の子供は子供用救命胴衣の常時着用が義務付けられています。

Q.桜マークがない救命胴衣はなぜ認められないのですか?

A.桜マークがないものは要件の適合性が確認されていないからです。
小型船舶用救命胴衣は、小型船舶安全規則により、浮力、色、浮遊姿勢、強度、着用の容易さ、笛、再帰反射材など様々な要件が規定されており、【桜マーク】はこれらの要件に適合することが確認されている(型式承認品である)ことを示すものです。

Q.救命胴衣に名前を書くように言われたが、なぜですか?

A.海難事故時に船舶を特定するためです。
小型船舶安全規則第64条により、救命胴衣には「船名」、「船舶番号」または「船舶所有者名」を表示しなければならないことが規定されています。

Q.救命胴衣は着用しなければなりませんか?

A.救命胴衣の着用が必要なケースには、次のケースがあります。いずれの場合も、船長には、乗船者に救命胴衣を着用させる義務があります。 1.救命胴衣を着用しなければならない場合
(1)水上オートバイや推進機付きサーフライダーに乗船している場合
(2)小型船舶に乗船している12歳未満の小児の場合
(3)小型漁船に一人で乗船し漁ろうを行っている場合
(4)上記(1)~(3)以外の場合で、小型船舶の暴露甲板に乗船している場合
2.救命胴衣を着用するよう努力しなければならない場合
上記1.(4)の場合であって、以下のいずれかに該当する場合
(1)防波堤内に係留されている小型船舶に乗船している場合
(2)船長が定めた安全エリア内に乗船している場合
なお、「船室内に乗船している」、「船外で専用の装置を用いてスポーツ・レクリエーションをする」、「命綱装着などの適当な転落防止装置をしている」等の理由で救命胴衣の着用が免除される場合があります。
詳細につきましては、「ライフジャケットの着用義務拡大(国土交通省ホームページ)」または、「ライフジャケットの着用義務化に関するQ&A(水産庁ホームページ)」をご覧ください。
いつ海中に落水するとも限りません。法律上の救命胴衣の着用義務にかかわらず、船上では、常時救命胴衣を着用して、万一に備えましょう。

Q.小型船舶用信号紅炎の代わりとして携帯電話(PHSは含みません)が認められるのは、どのような場合ですか?

A.以下に掲げる要件がすべて満たされる場合です。
母港が携帯電話のサービスエリア内である
航行区域が海岸から5海里以内である
航行区域のほぼ全域が携帯電話のサービスエリア内である
特殊小型船舶(水上オートバイ)にあっては、携帯電話が防水機能を備えている、または防水カバーを装着し、その状態で通話できる処置が施されている
【注意】
航行区域に沿岸区域が設定されている(または設定する)船舶(沿岸小型船舶)は、小型船舶用信号紅炎1セット(2個)を省略することはできません。

Q.航行区域が海岸から5海里を超える場合、携帯電話が小型船舶用信号紅炎の代わりとして認められないのはなぜですか?

A.携帯電話の海上における有効な通信範囲が海岸から10km(5.4海里)程度だからです。
携帯電話の海上における有効な通信範囲が海岸から10km(5.4海里)程度であることから、5海里に制限しています。

Q.なぜレーダー航海用反射器を取り付けなければならないのですか?

A.夜間の衝突事故を未然に防止する観点から、航海用レーダー反射器の設置が義務付けられます。

Q.2馬力ボートで夜間航行は可能ですか?

A.2馬力ボートにおける夜間航行については禁止されております。夜間航行は周囲の状況の変化に気づきにくく、非常に危険です。絶対に行わないでください。

Q.船体が金属製の船舶でも航海用レーダー反射器を取り付けなければならないのですか?

A.要件を満たす航海用レーダー反射器の取り付けをお願いします。
航海用レーダー反射器には航海用レーダー断面積の要件が定められていますが、船舶自体がその要件以上の反射特性を有しているかどうかの確認ができません。そのため、要件を満たす航海用レーダー反射器の取り付けをお願いします。
なお、取り付けが省略できる場合がありますが、建造年月日によって条件が異なりますので建造年月日によって条件が異なりますので、航海用レーダー反射器の取り扱いについて(51KB)も併せてご覧ください。

③ボートについて

Q.トランサム補強とトレーラブル補強の違い

A.簡潔に説明すると補強範囲です。
・トランサム補強とは?
型式により最高馬力設定があります。2馬力以上の船外機(各型式の最高馬力)に対応できるように 補強を入れます。
・トレーラブル補強とは?
トレーラーにボートを載せて運搬する際、船外機を装着して走行する場合にトランサムに過大な負荷がかかります。トランサムを保護するため、トランサム補強より広範囲に補強を入れます。
※トレーラブル補強を入れた場合でも、運搬時の過大な負荷からトランサムを保護するため必ずトランサムセーバーを使用していただく必要があります。

Q.ボートのトランサム高と船外機のトランサム高について

A.弊社ホームページ・カタログに記載している各ボート型の仕様に、トランサム項目がありSまたはLの記載があります。
必ずボートのトランサム高と船外機のトランサム高を確認の上、トランサム高を合わせてご購入ください。ボートと船外機のトランサム高が合わない場合、走行性能が非常に悪くなります。

Q.バウ(船首)が上がりっぱなしで走行し、プレーニング(滑走状態)に入らないのはなぜ?

A.スターンヘビーと呼ばれる船外機・荷物や人員などでスターン(船尾)に重心が偏った状態だと滑走状態への移行が遅くなる・滑走状態に入らないことがよくあります。
その状態を解消する為の方法として、荷物の配置を変える、エクステンションバー・スタビライザー等のオプションの使用をお勧めします。

Q.ボートの耐久年数はどのくらい?

A.目安ですが、インフレータブルボートが5~7年程度、FRPボートが10年程度です。使用後のメンテナンス等で、目安より長く良好な状態でボートを使用できます。

Q.保証期間はどのくらい?

A.通常一般のレジャーでの使用は1年間、測量・レンタルボート等の業務使用は6か月です。

Q.納期について

A.弊社は計画生産です。受注生産ではありません。在庫状況次第で納期は大きく変動します。
お問い合わせ時・お見積り時の状況から在庫が変わることが多いため納期については注文時にご確認お願い致します。
繁忙期は、注文が殺到します、釣りシーズンなど計画的に使用する場合は、前もってご相談ください。

Q.定員について

A.船検時の定員の重量は1人あたり75kg計算となります。
定員2人乗りの場合、75kg×2=150kg+法定安全備品を含めた重量にて計算しています。
2人=150kg
3人=225kg
4人=300kg
5人=375kg
上記の定員+法定安全備品一式を含みます。